「ブログで他のサイトから文章パクッてます」
「画像も好きなものをコピペしてます」
など無暗に他サイトから記事パクリとかしてないですか?
権利がある物のコピーの無断使用は、著作権侵害の対象となり訴えられる事もあるので・・あまりおすすめはしません・・。
もしこれからブログ運営をしていくなら、著作権は絶対に覚えておきたいルールですのでブログで他の記事を使う場合の引用方法を紹介していきます。
著作権とは?
著作権とは、人格と財産を守るために著作権法と呼ばれる法律です。
例えば、YouTubeで誰かが作成した音楽を許可なく無断で使用したり、我々が書いているブログでも他のサイトから文章をそのままパクれば著作権違反となりえます。
著作権侵害となれば罰則が発生する可能性があります。
- 民事上の請求
- 罰則
著作権侵害に当たり犯罪なので訴えられると懲役や罰金があり厄介です。画像や音楽でも商業用に使うと完全にアウトです・・。
【危険】パクられると気分悪い
他のサイトから文章を転載する時は意識しましょう。無断使用は、訴えられる可能性が高いです。
始めは「これいい事書いてるからパクっちゃおう」って気軽な気持ちでパクッてしまいがちですが、著者などの作成者は、自分の時間を使って頑張って作った作品なのでパクられて事が見つかった場合には訴えられる危険があります。
仮にここの気持ちが理解できない人は、逆に自分の作品が他者にパクられた気持ちを考ればわかると思います。もし自分が頑張って作った作品が他人に無断で使われたらキレますよね・・。(笑)
著作権では著作権法と立派な法律があるので、訴えられたら完全に大変な事になるので気を付けてくださいね。
引用とは?出典との違い
無断使用は著作権に引っかかりますが、正しい方法を使えば他サイトから文章を引用することができます。
▼引用ルール▼
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)引用元:文化庁
文化庁の記述にも記載されているのですが、引用するにはすべての条件を満たし”主従関係”が明確になっていれば他サイトから文章をお借りする事ができます。
そのために引用するときは4つの事を守って書きます。
- 引用するために必要な事
- 引用の鍵括弧「かぎかっこ」を使う
- 引用元のホームページ先とリンクを一緒に貼る
- そのまま記載する
これだけ守ればOKです!
自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。
引用元:著作権教室
上記のように正当な理由で主従関係であれば他のサイトで使われた文章を”引用”として使う事ができます。
引用と出典の違い
他サイトからよく自分のブログで使う場合に引用の他に”出典”と言われる書き方で使われている事があります。
引用と出典の違いは、目的が違います。
・引用☞自分の論理を説明するために証明する物。
・出典☞出所である書物を指す。
例えばですが、引用の考え方は自分の意見を語る証明として、他のサイトの言葉をそのままお借りするという意味で使います。
逆に出典とは、書物などから引用した出所を出典して書きます。
サイトから文章を引用して使えば『引用元:○○』と書けばいいし、書籍から参考になれば『出典元:○○』と記載して引用すればいいでしょう!
この当たりの使い方も覚えておくと便利ですよね。
あくまでも、パクリはよろしくないので注意です!
ブログでも使える引用方法
では、実際にブログでも使える”引用方法”を紹介していきます。
著作権⓵画像の引用
ブログでも画像を使うと思いますが、使う画像でも注意です!
NG
→芸能人・人
→誰かが作った画像
→イラスト
上記☝この辺りは勝手に使うとまずいです(笑)
自分のプライベートや会社内で使う分には良いですが、商業用や情報発信で使うのは訴えられる事があるのでやめましょう!
もしブログで画像を使う場合は、商業用フリーの画像サイトを使ったり、自分で画有料サイトから画像を買って使います。
▼商業用フリーのおすすめ画像サイト▼
【OK!】
→商業用フリーの画像サイト
→自分で作成したイラスト
→自分撮った写真
著作権②文章の引用
文章の引用については、証明するために必ず主従関係で引用します。
例)
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)引用元:文化庁
主従関係とは、あなたが主で従が他サイトの関係です。。
主の9割の文章はあなたが書きますが、一部自分の論理を証明するために1割従として引用する意味です。
これが逆に9割が従で引用すればパクリ記事になりますよね。
他は何も変更せずに転載するだけです。
著作権③SNS(Twitter・インスタ)の引用
もう一つ気になるのが「SNSからのツイートを自分のブログに記載したい!」と意見です。
自分のツイートを自分で載せるのは問題ないですが、他者のツイートを自分のブログに載せたい場合は著作権侵害に引っかかるか?という問題です。
僕のしょうもないツイートですが、こういうのよく見ますよね?☟
コロナ不景気でも転職できたのですが・・
📝 応募してもダメリスト
・やりたい職業
・条件がいい仕事
・サービス系
・求人連載日が古い
・いつも出てる求人
・給料が高い
この辺りは、応募しても時間の無駄でした。
生活のしのぎ仕事でも多少需要がありそうで人気がなさそうなところが狙い目です。— ブロガー×フリーター@ぜん (@zentarosan) June 20, 2020
結論から言えば引用するのは問題ありません。
理由としては、Twitterの公式機能であり埋め込み型の引用は著作権侵害とされません。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。
引用元:Twitter公式サイト
Twitterのツイートを引用しても問題はありません。
それでも心配な方は、自分のツイートを主にしたブログを制作をすれば安全です。
他に普通のツイートでしたら大丈夫ですが、写真付きなど著作権に引っかかりそうなツイートならDMで「使用させててもよろしいでしょうか?」と許可をもらってた方がいいですがね。
引用する時はルールを守って引用しましょう!
▼合わせて読みたい記事▼
コメントを残す